特定社会保険労務士 ふるかわ事務所 代表 古川武人

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新着情報

2018年08月31日(金)

健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)の受付開始

健康経営優良法人認定制度は、健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

中小規模法人部門の申請受付期間は、平成30年8月31日(金)~11月30日(金)消印有効です。

今年度の健康経営優良法人2019認定より、申請日時点で中小企業基本法上の「中小企業者」に該当する会社は、中小規模法人部門への申請が可能とされました。

【中小企業基本法における「中小企業者」の定義】

業 種 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと)
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
①製造業、建設業、運輸業
その他の業種(②~④を除く)
3億円以下 300人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下

認定基準は解説書によりますが、原則として「2017年4月1日より申請日までの間に行った取組(長期的な取組において、その実施期間の一部が含まれている場合も可)」が審査の対象となります。

ただし、「健康宣言の社内外への発信」、「健康づくり担当者の設置」、「④健康増進・過重労働防止に向けた具体的な目標(計画)の設定」等の組織の体制整備に関する評価項目については、認定基準に適合する状態に至った時点が2017年4月1日以前であっても申請日時点で当該状況が維持されていれば適合とされます。

認定基準解説書等詳細は、以下のURL(経済産業省)を参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

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