特定社会保険労務士 ふるかわ事務所 代表 古川武人

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新着情報

2018年05月01日(火)

確定拠出年金法の大改正に係る最後の法施行

2016年7月1日施行から始まった確定拠出年金法の大改正が、2017年1月1日施行、2018年1月1日施行と続きましたが、ついに最後の施行になりました。
今回の改正(通達レベルを含む)のポイントは以下の通りですが、過去の改正施行の中で最も改正事項が多くなっています。
①簡易企業型年金の創設
②運営管理機関の見直しの努力義務化
③継続投資教育の努力義務化
④運用商品の選定・提示に係る規制の見直し
⑤指定運用方法(デフォルト商品)に係る規定の整備
⑥運用商品の除外規制の見直し
⑦ポータビリティーの拡充
⑧個人型確定拠出年金(iDeCo)への中小事業主掛金拠出の創設
⑨退職給与規程の改正・廃止に伴う企業型年金に移換する資産の移行年度変更
なお、兼務規制の緩和(「確定拠出年金運営管理機関に関する命令」)も予定されています。

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